モブトエキストラ

左利きのメモ魔が綴る名もなき日常

改正・児童ポルノ法についての論点

安保法案に隠れてしまい、改正・児童ポルノ法について焦点をあてるメディアは少ない。
JamTheWorldを聞きながらTwitterで論点を流していたのだけど、意外とリツイートを下さった方が多いので、改めて以前に特集したものも含めて問題点を並べてみたい。


2014年6月4日の放送で指摘されていた問題点は
  • 何がポルノ画像にあたるのか適用範囲が曖昧で分からない
  • 18歳未満としているが成人でありながら童顔の場合はどう対処するのか?(つまり外見のみで判断するのかということ)
  • もともと、この法案はいかに未成年者を性犯罪者から守るかという事を柱にして提案されたもの。しかし、性犯罪の被害にあってしまった後のケアなどよりも取り締まりの強化だけが優先されて、いつの間にか個人を守るはずの法律が社会主義的になっている

それから1年が経過して施行へ。


昨年の7月に施行された「改正・児童ポルノ禁止法」が、1年間の猶予期間を経て、今月の15日から罰則が適用されます。
警視庁は適用を前に、児童ポルノを破棄することを呼びかけています。改めて「改正・児童ポルノ禁止法」の「あらまし」を知るとともに、どんなポイントに注意すべきなのか?
今夜は、甲南大学法科大学院教授で弁護士の、園田寿さんをゲストにお迎えしてお話を伺います
  • 児童ポルノの単純所持は「わいせつ」でなくとも「性欲を満たすため」であれば該当し性別も関係ない。また、グラビアアイドルが18歳未満だったら処罰され、被写体が扇情的なポーズを取っていると警察が判断すれば捕まる。殺人が殺意の客観的な証拠により立証されるように、単純所持も同じ。
  • 未成年者によるパートナーの裸体画像の交換は明らかな児童ポルノの単純所持にあたる。
  • 問題点は性欲が「一般人」を基準にしていることで「小児性愛者」が該当しなくなる可能性があること。これで十分な対応策が取れるのか #jwave

未成年者でも適用されるのはリベンジポルノを考慮したものでもあるが、大きな問題点は2つで、未成年者を性犯罪者から守る為の法律が社会の風紀を乱す者を取り締まる為の法律になっているのではないか?という点。
もう一つが最後にあったように、一般人を想定した罰則では本来取り締まるべきはずの小児性愛者が適用範囲外になる可能性がある。という致命的な点。

後者について分かりやすい具体例を挙げるなら「神戸連続児童殺傷事件」である。
犯人は子どもを殺すことに性的快感を得ていたわけで、児童ポルノを取り締まったからといって小児性愛者の衝動的な犯行を止められるのかは不明確。
また、抑圧されることによって潜在的なものがかえって表面化する可能性も否定できない。

個人的には、地域自治体が率先的に子ども110番のようなすぐ駆け込める場所を確保することや、通学路の街灯をしっかり整備するなど、環境を整えることが重要に思う。
一方で地域の方が小学生の帰宅時間に見送っているのを「不審者の声かけ事案」として、警察が保護者にメールするのは明らかに過剰である。
学校と警察の円滑な連携が普段から取れていれば不審者に限らず、校内でのイジメの通報や緊急事態時の避難にも役立つし、犯罪と防災の2つに対して有効だと思う。