モブトエキストラ

左利きのメモ魔が綴る名もなき日常

名探偵コナンでレシート拾って事件に遭遇する回ってあったよね

http://sp.mainichi.jp/shimen/news/20150906ddm002010068000c.html

アベノミクス」という超絶にダサい経済政策が失敗し、老後に備えて蓄えていたはずの年金を株式市場にばら撒いて中国ばりの粉飾経済を進める政府と日銀。
中国バブルが弾けて階段式に下がっていくなかで「経済は緩やかに回復している」と言うならば、年金の運用にどれだけ影響し、どれだけの損失が出たのかを公表すべきである。

アベノミクスと同じように「そういえば聞かなくなったなぁ〜」という言葉にクマムシとピケティの21世紀の資本論がある。
テレビを見る頻度が減ったのでクマムシの現在は不明であるが、ピケティが言っていた事は、消費税は経済的体力の低い者ほど逆進性の影響で社会がオーバーキルなので、富める者から税を取り公共サービスをどーぞどーぞする形の所得税増税を提唱していた。
反対派の意見としては、お前のモノはオレのモノなのに何で税金を払わないといけないのか? 労働の意欲が低下する。と言った意見や、経済的に困窮していてもクマムシの場合は宇宙線にも耐えられるのでオーバーキルしないのではないか?という意見もある。

ひとつ考えてみて欲しい。
リーダーの素質もなく、たいした仕事もしない役員がべらぼーに高い役員報酬を貰う一方で、朝早くから店前の掃除をして1人でフロアを回しつつ、店長のセクハラに耐えている看板娘(モデルは一体誰なんだよ)は、ハゲ散らかった役員よりも働いているにも関わらず非正規労働者という『竹中ヘーゾー枠』のせいで少ない賃金で働かなければならず、そのうえ増税の煽りをもろに食らうのだ。

「彼女の怒りはとうとう頂点に達し、手に持っていたフォークで何度も何度も店長の目玉を突き刺してニヤリと笑うのでした…」みたいな事件になるかもしれませんよ?


マイナンバー法案については以前にまとめたが、国民の消費動向や保険の加入状態の調査を行い、そのデータを多国籍企業にプレゼントするものであるという着地点に至った。

何年か前に見た名探偵コナンで、スーパーのレシートを拾って晩御飯を当てるゲームをやっていたら事件に遭遇した話があった。
同じようにマイナンバーで多くの情報が一元化された場合、投資家は消費者が何を求めていて、どのような企業が儲かるのかを予測できるようになる。
日本人の人権を無視することで、安心して資産運用できるのだ。
そして、その情報の付加価値は上がり、名簿業者は何としても情報を手に入れようとするだろう。

消費税を増税したうえで軽減税率を導入するよりも、所得税増税したほうが制度設計にかかるコストも安く済むだろうし、何より情報漏洩に伴う莫大な損失を生じることはない。
本当、やんなっちゃいますよねー。

中小企業の社長さんは設備を整えたり、セミナーに通ったりめんどくさすぎるでしょう。
多分、名簿業者もセミナーに通って穴を見つけようとしているだろうから、すぐに漏れるでしょうね。


山本太郎議員がマイナンバーについて質問したのをサイトで見たんだが、保険の加入状態を知る為に本人確認いらないよね?
だって、個別の保険会社の加入者名簿を入手すれば、番号を照らし合わせて該当しなければ消去法で「未加入」って分かるじゃん。

で、漏洩させた場合の罰則は以下の通り…

刑法 第134条(秘密を侵す罪)
第1項 「医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定めている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
独立行政法人通則法 第54条
第1項 「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定めている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。
国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定めている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
弁護士法 第23条
(秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定めている。
司法書士法 第24条
(秘密保持の義務)第24条 「司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」と定めている。違反者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
郵便法 第8条
第1項 「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」
第2項 「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。 第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
電気通信事業法 第4条
第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」
第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。
電波法
第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」
第109条 「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
技術士法 第45条
技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪
保健師助産師看護師法
第42条の2 「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。」
第44条の3 「第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」(第1項)
中小企業診断士の登録及び試験に関する規則(中小企業診断士の登録の大枠については中小企業支援法にて規定されている)
第5条第1項 「経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。」
第5条第1項第七号 「正当な理由がなく、中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの」
第6条第1項 「経済産業大臣は、中小企業診断士が前条各号(第九号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。」
探偵業適正化法 第10条
第1項 「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。」
第2項 「探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。」
柔道整復師法第17条の2(秘密を守る義務)
第1項 柔道整復師は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密をもらしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。
自衛隊法第59条(秘密を守る義務)
隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
不正競争防止法第21条
柱書 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2項 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者
第4項 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者
第5項 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)
※国家資格が必要な職業は、それぞれの法令において、秘密を守る義務が明文化されている。例外に、探偵業等個別に資格は要さないが、秘密を取り扱う職業や法令上、秘密を守ることを明文化されていない職業においても、個人情報を取り扱う機関として、法律、通達等で義務付けられている。

公務員がデータを漏洩させても、国家公務員のボーナスを払えば50万なんて簡単に用意できるだろう。(地方公務員の3万って何だよ笑)
責任者が無能であるほど「想定外」は大きくなり、二次被害、三次被害は自己責任と処理される。
どうして弱い立場の人間がイカレ頭の貴族ごっこに付き合わなければならないのだろうか。
この社会は理不尽である。