モブトエキストラ

左利きのメモ魔が綴る名もなき日常

#ss954 国家緊急権と緊急事態条項について

2016年01月21日(木)「安倍総理が憲法改正で導入に意欲、緊急事態条項とは?」(レクチャーモード) - 荻上チキ・Session-22

ゲストは東京工業大学名誉教授 橋爪大三郎さん。著書「国家緊急権」を書いたきっかけは、誰も議論していないからということだった。

簡単に内容をまとめておこうと思います。
まず国の成り立ちについての認識からざっと。
民が憲法を制定し建国され、民から権力を与えられて政府ができる。
これを前提として「国家緊急権」は国民の生命と財産を守ることが義務付けられた政府が「国民はいるが国が機能しない場合(極端にいえば国がない)」に使用する権利であると定義される。
日本ではそうした事態に対する議論が欠けているので、本にまとめたとのこと。

以下、ツイートメモ

国家緊急権は国民からの承認がないのに、行動の制限をするので違憲です。

例としてエボラウイルスなどのパンデミックが挙げられます。

「全体の生命を守る為なら、個人の権利は制限される」という判断です。

それでも個人の権利を侵害するわけですから、当たり前に罰則規定がなければなりません。

自民党草案にはそれがないという指摘です。

木村草太さんは去年もモーニングバード(今はモーニングショー)の「そもそも総研」で緊急事態条項について解説していましたね。

『緊急事態条項』に見るナチスの手口 - モブトエキストラ


個人的な感想としては、違憲状態で行われた選挙の議員が、重ねて違憲である集団的自衛権の容認をするといったクーデターも「緊急事態」と言えるので、性善説に任せた制度設計からシフトする時期だとは思います。
憲法裁判所がない(よく小林節さんは内閣法制局が入口で裁判所が出口と説明しますね)という問題もありますから、議員の資質がない人間が議会の過半数を占める状態では議論することもできません。
絶対に選挙に行きますし、引き続き注視していきたいです。

おわり