簡単に内容をまとめておこうと思います。
まず国の成り立ちについての認識からざっと。
民が憲法を制定し建国され、民から権力を与えられて政府ができる。
これを前提として「国家緊急権」は国民の生命と財産を守ることが義務付けられた政府が「国民はいるが国が機能しない場合(極端にいえば国がない)」に使用する権利であると定義される。
日本ではそうした事態に対する議論が欠けているので、本にまとめたとのこと。
以下、ツイートメモ
①平時から緊急事態を可能な限り議論することで緊急事態条項の数を減らすことはできる ②緊急事態を想定外と言い換えるならば、主権者である国民を守るために、統率された行動力を持つ軍隊に戒厳令を与えることで対応する ③自衛隊は法律の範囲内でしか行動できないので日本国憲法の泣き所と言える
— 海老原いすみ (@ebiharaism) 2016, 1月 21
@ebiharaism 戒厳令は時間で区切ることが前提となる。もし、政府が行政権に国家緊急権(違憲)を加筆するならば権利を侵害した者を裁くシステムが必要。安倍さんが言ってるのは、緊急権は必要だが牢獄には入らないというとんでもないもの。
— 海老原いすみ (@ebiharaism) 2016, 1月 21
国家緊急権は国民からの承認がないのに、行動の制限をするので違憲です。
「全体の生命を守る為なら、個人の権利は制限される」という判断です。
それでも個人の権利を侵害するわけですから、当たり前に罰則規定がなければなりません。
自民党草案にはそれがないという指摘です。
@ebiharaism 木村草太さん→日本国憲法に緊急事態に対応できないというのは誤解。緊急時に議会の招集できる。海外と比べても白紙委任するのは異常。事後承認できるとしても全権委任法と極めて近い形と言わざるをえない。
— 海老原いすみ (@ebiharaism) 2016, 1月 21
@ebiharaism 災害対策緊急法で既に自民党草案に書かれていることは対応できる。緊急事態に大切なことは首相に独裁権を与えるよりも、病院が48時間の電源を確保できるか等の生活と密着した自治体の対応力。
— 海老原いすみ (@ebiharaism) 2016, 1月 21
木村草太さんは去年もモーニングバード(今はモーニングショー)の「そもそも総研」で緊急事態条項について解説していましたね。
絶対に選挙に行きますし、引き続き注視していきたいです。
おわり